(平成6年12月10日制定)
改正平成08年7月12日
改正平成10年7月 4日
改正平成14年7月13日
改正平成18年7月22日
改正平成20年7月19日
改正平成22年7月23日
改正平成24年7月20日
(名称)
第1条 本会は駒澤大学会計人会と称する。
(目的)
第2条 本会は、駒澤大学建学の精神 行学一如を旨とし、会員相互の学術研鑽と親睦を図り、併せて駒澤大学および職業会計人界の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は駒澤大学、駒澤大学大学院、駒澤短期大学(以下「駒澤大学等」という)を卒業または終了した者のうち、税理士、公認会計士又は会計士補の資格を有する者。
(役員)
第4条 本会に次の役員を置く。
1.会長
2.副会長 10名以内。
3.理事 20名以内。
4.常任理事 5名以内。
5.監事 2名以内。
(役員の任期)
第5条 役員の任期は2年とし、総会開催年に新役員の選任を行う。ただし、再任を妨げない。
2.任期途中で選任された役員の任期は前任者の残存期間とする。
(役員の選任)
第6条 役員は、総会において会員中より選任する。
ただし、常任理事は、理事の中から互選する。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐する。
3.理事は、理事会の構成員として本会の業務を処理する。
また、常任理事若干名を互選しこれに会務の執行を委任することができる。
4.監事は、本会の会務の執行および会計を監査する。
(総会)
第8条 定期総会は、会計年度終了の日から4カ月以内に開催する。
ただし、臨時総会は随時開催することができる。
2.総会は、会長が招集する。
3.会長は、会員の5分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して総会開催を請求したときは、直ちに臨時<総会を招集しなければならない。
(理事会)
第9条 理事会は、会長、副会長および理事をもって組織し、会務の執行にあたる。
2.理事会は、会長の招集により開催する。
3.理事の3分の1以上が必要があると認めたときは、何時でも会長に対し、
理事会の招集を請求することができる。
(常任理事会)
第10条 常任理事会は、会長、副会長および常任理事で組織する。
2.常任理事会は、理事会から委任された事項にいて業務の処理を行う。
なお、軽微な業務については、常任理事会が処理をし、理事会の承認を得る。
(議決)
第11条 会議の議決は、出席会員の過半数をもって決する。
2.総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。この場合は、これを出席とみなす。
3.可否同数の時は議長の決するところによる。
(会費)
第12条 本会の会計は、会員の会費およびその他の寄付金等による。
2.会費の額は総会の決議により定める。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌々年の3月31日に終わる。
(予算・決算)
第14条 本会の予算・決算は理事会において作成し、総会の承認を得るものとする。
(事務局)
第15条 本会の事務局は、会長事務所内に置く。
(顧問および相談役)
第16条 本会に顧問および相談役を置く。
1.会長職にある者は、退任後顧問に就任し、会の重要な事項について会長の諮問に応じる。
2.副会長職及び理事職にあった者で、かつ本会に功労のあった者については、会長が推薦し、理事会の議決を経て相談役に就任し、本会の発展に寄与する。
(会則の変更)
第17条 本会会則の変更は、総会の決議による。
(附則)
1.第1回の役員は、発起人の推薦により選任する。
2.本会則は、平成6年12月10日から施行する。
(附則)
この会則は、平成8年7月12日から施行する。
(附則)
この会則は、平成10年7月4日から施行する。
(附則)
この会則は、平成14年7月13日から施行する。
(附則)
この会則は、平成18年7月22日から施行する。
(附則)
この会則は、平成20年7月19日から施行する。
(附則)
この会則は、平成22年7月23日から施行する。
(附則)
この会則は、平成24年7月20日から施行する。